空き家を放置すると損をする!
空き家対策特別措置法(空家等対策の推進に関する特別措置法)は、
「適切な管理が行われていない空き家を減らす」ことを目的として制定された法律です。
下記の状態の空き家は、「特定空家等」と認可され、行政の指導、勧告、命令の対象となります。
① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態③ 著しく景観を損なっている状態④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 |
また、「固定資産税等の住宅用地特例」から除外され、税負担が3~5割増となります。
つまり、「何らかの対策を打たなければ行政指導・税負担増加の対象」となってしまうのです。
増加する空き家
平成25年住宅・土地統計調査によると、全国の空き家は約820万戸、空き家率は13.5%となり、
前回調査の平成20年に比べ、0.4ポイント上昇し、過去最高となりました。
大阪府においても、空き家数は年々増加しており、平成25年では、空き家数約68万戸、
空き家率が14.8%となり、平成20年に比べ、5.4万戸、0.4ポイント増加しました。
空き家数は今後も増加すると予想されており、大阪府は空き家の問題を
「将来における住宅・まちづくり政策の重要課題の1つ」として捉えています。
今後も「適切な管理が行われていない空き家」が減少しない場合、
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行政の指導・勧告・命令
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税負担の増加
は更に厳しくなる可能性があるのです。